みなさまごきげんよう!
嗚呼蛙でございます!
去年、Amazon輸出の事業を始めるにあたり、消費税課税事業者選択届出書を出したわたくし。
これを出していると仕入れにかかった消費税が返ってくるというので、確定申告を楽しみにしていたのですが、まぁ意味がわからないは、書類が作れないはで、現在四苦八苦しております。
ということで今日は、消費税の確定申告がさっぱりわからなくて苦労していますという話です。
消費税還付のための奮闘記録
消費税は国内の消費に対してかかる税金なので、海外に発送した商品にかかった消費税は払わなくてもいいものなので、確定申告で返ってきます。
ここまでは自分の頭でも理解できるんですが、このあとがさっぱりわからないのです。
少し前に税理士さんに無料で相談できる機会があったのでちらっと聞いて、「この金額をここに入れてこういう風に計算すればいいよ」というのは教えてもらったんですが、そもそも消費税課税事業者選択届出書を出している場合は、青色申告決算書を税抜で書かないといけないとかなんとかがあり、教えてもらった金額をそのまま書けないことが発覚。自分で計算するのは無理だと悟ります。
仕方がないので、会計ソフトのプランをアップグレードし、ソフトから出せるようにしたんですが、申告書を税抜で作るところまではできたものの、消費税確定申告書の控除対象仕入税額に金額が出てきません。「どういうことやねん」とサポートに問い合わせるもオペレーターさんもわからない。後日回答ということでその場は終了しました。
その後、設定方法を連絡いただき、設定したところ金額は載ってくるようになったのですが、数字の根拠がわからない。仕入金額の合計とも合わない。「どういうことやねん」と消費税についてスーパーお勉強タイム。しかしさっぱりわからねぇ。再び問い合わせて現在回答待ちです。
まぁ、金額そんなに大きくないのでこのまま出しても大して問題ないんでしょうが、見込んでた還付金額よりも4万円くらい多いのでちょっと根拠が気になっています。
消費税の納税額は売上分引く仕入分?今のところの理解
さっぱりわからなくはあったのですが、いろいろ調べて行くうちに、消費税のしくみという資料に行き当たり、こんな感じなのかなというイメージがおぼろげにできてきました。
例えば、税込1080円で仕入れた商品を、税込3240円で売ったとき、240円の消費税を消費者から預かっている状態になるので、こいつを納税しないといけない。
でも、仕入れのときに80円の消費税を、仕入先業者に支払っていて、その分は仕入先が納税してくれる。
だから、仕入れのときに払った80円を、売上のときに預かった240円から引いた160円を納税する。
しかし輸出した場合は、売上は非課税(正確には税率0%の課税)なので、160円を払う必要がない。
なので輸出の消費税は、売上の消費税0円-仕入の消費税80円=-80円になるから80円還付される。
ということなのかなと推測しています。この理解があっているのかは不明ですが、もしあってるなら、アフィリエイトの取材費とかで、仕入れが3240円で、報酬が1080円だったときは、売上の消費税80円-仕入の消費税240円=-160円になるから160円還付されるということもあるのかもしれないですね。
まだよくわからないので、ハッキリしたことがわかったら追記しようと思います。
個人事業や確定申告についてはこんな記事も書いています。
まとめ
- 消費税のしくみがわかりま千円
おかげさまで最近は税金って本当に難しいなと思い知っています。今期はもっと儲けて税理士さんをお願いできるようになりたいですね。
では、今日のところはこの辺で。
嗚呼蛙でした。